交通事故後は正しい対応をしよう

交通事故の相談は弁護士に

交通事故の通院日数

交通事故の通院日数 交通事故のトラブルに巻き込まれてしまい慰謝料を請求するときには、自賠責基準や任意基準ではなく弁護士基準で請求するとより多くの金額を受け取ることができます。
そのためには、ただ単に弁護士に依頼すれば良いというわけではなく通院日数にも気を付けておく必要があります。
身体の痛みや症状ではなく、入院期間や通院期間をもとに算定することになるので、一ヶ月にクリニックに行った回数が少ないと不利になってしまいます。
仕事が忙しく身体の痛みがあっても通院が難しいという人は多いですが、最低でも一ヶ月に十日間は足を運ぶようにしましょう。
通院期間と通院日数の違いも理解しておくべきであり、事故日から完治日までや、事故日から症状固定日までを通院期間と呼んでいます。
通院の日数は、期間中に実際に病院にかかった日数のことであり、実治療日数とも呼ばれています。
交通事故に遭い弁護士基準で請求するためにも、日数には注意しておきましょう。

交通事故の慰謝料は弁護士基準の方が高くなる

交通事故の慰謝料は弁護士基準の方が高くなる 交通事故に遭ったとき、1日だけ病院に通院するケースがあります。
主に軽傷の場合になるかと思われますが、1日だけ通院しても被害者側はお金を加害者側から貰うことができるようになっています。
交通事故を引き起こしてしまった、こんなときに弁護士への相談が何かと安心に繋がるといわれていますがこれは被害者の場合でも同じことがいえるとされます。
一般的な自賠責の基準の中では、通院が1度のみの場合の慰謝料は4,300円になりますが、交通事故の発生日が2020年3月31日以前の場合は4,200円といった具合に交通事故の発生日で若干の日額となる金額そのものが変わるようです。
また、弁護士基準で計算を行った際の相場ですが、通院が1日だけの場合には重症や継承などにより異なる、重症の場合は9,333円、軽傷時で6,333円です。
これらは一般的金額になるのですが、自賠責基準ではなく弁護士基準で計算する慰謝料の方が高くなるのが特徴です。